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医療費控除を受けるために

大人用紙おむつやパッド類は医療費控除の対象品目です。
医療費控除とは、紙おむつやお医者さんの診療代・薬代・入院費用などの医療費を合わせて10万円
もしくは所得金額の5%の金額を超えた場合、申告するとその金額が課税対象から控除され、税金が安くなり
すでに納めた税金の一部が戻ってくる制度です。

医療費控除はどんな人が受けられるのでしょうか?
  1. 本人またはその家族が税金を納付している人
  2. お医者さんが紙おむつを必要と認めた人
    1. 傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態であると認められた人または、あると認められる人。
    2. 当該傷病について、医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる人。
  3. 医療費の合計が年間で10万円、もしくは所得金額の5%の金額を超えた人
どんな手続きが必要ですか?
  1. 医療控除を受けるには、税務署に確定申告が必要です。その際、次の書類が必要になります。
    1. 医師が発行する「おむつ使用証明書」
    2. 紙おむつを購入した時の領収書で、患者の氏名(購入者の氏名ではないので注意してください)と、「おむつ代金」であることを明記したもの。

      ※まごころサポートの場合、商品と一緒にお届けする「納品書」が紙おむつ代金であることの証明となりますので、領収書とともに保管しておいてください。
      なお、領収書の再発行はやむを得ない事由を除き致しかねますため、予めご了承ください。

  2. 「おむつ使用証明書」は確定申告の際に添付が義務付けられています。

    「おむつ使用証明書」には、紙おむつ等の必要期間(始期・終期)の明示が必要となります。また、紙おむつの使用期間が2年間にわたる場合はそれぞれに別個に証明書が必要になります。

どんなおむつが対象になりますか?
  1. 「お医者さんに紙おむつを必要と認められた人」が、紙おむつを使用する場合
    1. おむつカバーと併用する平判タイプ、テープなどでとめるタイプ、下着のようにはかせるタイプなど、すべての種類の紙おむつが医療費控除の対象となります。
    2. 紙おむつと併用する尿取りパッドや、下着と併用する失禁尿パッドなどの補助パッド類も医療費控除の対象になります。

詳しくはお近くの税務署・区市町村におたずねください。